入札をしようとする人は、執行官から入札書用紙と封筒を受け取り、これに必要事項を記入します。入札価格は、公告に記載された買受可能価額(「売却基準価額」を2割下回る金額。平成17年4月1日の民事執行法改正以前は「最低売却価額」)以上でなければなりません。
入札をするときは、保証を提供しなければなりません。その額は、通常は不動産の売却基準価額(平成17年4月1日の民事執行法改正以前は「最低売却価額」)の20パーセントですが、それ以上のこともあります。東京地裁では20%です。保証の提供は、次のいずれかの方法でしなければなりません。