不動産競売の手続 (期間入札)


公   告

売却不動産の物件種別、事件番号、所在地、交通、面積、構造、築年数、売却基準価額、
買受可能価額、入札期間、改札期日等の事項が公告されます。
各新聞紙上等に掲載されますので、その中から希望物件を選択致します。
同 時〜
   2週間

 
閲   覧

裁判所は、公告した売却不動産ごとに、物件明細書、現況調査報告書、
評価書の写しを閲覧室に備え置きます。希望物件の詳細資料をコピーして、現地調査、  
市場調査を行ない、入札物件を選択致します
2週間〜
   3週間

 
入   札

入札期間内に、保証金(売却基準価額の20%)を支払い、入札書、入札保証金振込証明書
に必要事項を記入し、封筒に入れて裁判所に提出します(執行官に直接提出する方法と
郵送する方法があります)。入札期間は1週間です。
1週間   
  

 
開   札

入札締切日の1週間後に開札結果が開示され「最高価買受申出人」が決定します。     
他の入札人には保証金が返還されます。
9 日
   

 
売却許可
の確定

開札日の2日後に、最高価買受申出人に対し裁判所が売却許可を決定します。
買受申出人に欠格事由があるか、売却手続に誤りがある場合以外、執行抗告がなければ、
売却許可は1週間後に確定致します。
1ヶ月以内 
    

 
代金納付

売却許可が確定しますと、確定日から1ヶ月以内に代金(入札金額ー保証金)の納付期限
が定められ、買受人に通知されます。
買受人は定められた期限までに、所定の方法(直近の登記簿謄本、固定資産評価証明書、
代金の振込、登録免許税の振込、郵便切手、住民票又は資格証明書)により代金の納付
手続を行います。
銀行ローン利用の場合、登記嘱託書の交付手続を行います。
この代金納付により不動産は買受人の所有になります。
1週間〜
   2週間


 
登   記

代金が納付されると、裁判所は登記所に対して、買受人に所有権の移転登記と、買受人が 
引継ぐものとして記載された権利以外の抵当権等の全権利の抹消登記を嘱託します。
1週間〜2週間で権利書は買受人に郵送されます。
2週間〜
  3週間

 
引    渡

売却許可決定後直ちに占有者に対して引渡交渉を行ない、通常の場合代金納付日から
1ヶ月以内に取得した不動産の引渡を完了致します。
引継ぐ賃借権がある場合を除き、不動産を占有している者が任意に不動産を引渡さない場合
その占有者に対して代金納付後直ちに、裁判所に引渡し命令を申し立て,不動産引渡命令の
主文を受領後、執行文付与と送達証明を取得し、執行官室で予納金を納付して、引渡の強制
執行を申請致します。申請後、担当執行官と催告日を決め、執行官・執行補助者・代理人
(当社)で、占有者に対し引渡の催告を致します。
引渡の催告により強制執行日が決定され、占有者が強制執行日までに引渡を完了しない
場合、強制執行を断行し、通常の場合、代金納付日から2ヶ月以内に取得した不動産の
引渡を完了致します。